十和田市議会 2014-06-18 06月18日-委員長報告・質疑・討論・採決-04号
次に、附則第21条の改正の件でございますが、地方税法附則第41条第11項が削除されたことに伴う改正で、削除された条項は平成21年度から平成25年度まで、公益社団法人等とみなされる移行一般社団法人等に係る固定資産税の非課税措置を定めたものでございます。
次に、附則第21条の改正の件でございますが、地方税法附則第41条第11項が削除されたことに伴う改正で、削除された条項は平成21年度から平成25年度まで、公益社団法人等とみなされる移行一般社団法人等に係る固定資産税の非課税措置を定めたものでございます。
制定の理由についてでありますが、東日本大震災により、滅失または損壊した漁船等の代替償却資産を取得した被災漁業者に対しては、地方税法附則第56条第12項の規定に基づき、取得後最初に課税されることとなった年度から4年度分、課税標準額を2分の1とする特例措置により固定資産税の軽減が図られております。
まず、条例制定の理由でございますが、東日本大震災により滅失または損壊した漁船等の代替資産を取得した場合には、地方税法附則第56条第12項の規定に基づきまして、取得後、課税された年度から4年度分、課税標準額を2分の1とする特例措置により固定資産税の軽減が図られております。
条例制定の理由についてでございますが、東日本大震災により滅失または損壊した漁船等の代替資産を取得した場合には、地方税法附則第56条第12項の規定に基づき、取得後、課税された年度から4年度分、課税標準額を2分の1とする特例措置により固定資産税の軽減が図られております。
このため、農地についても周辺の住宅等々の税負担の均衡を図るとともに、土地政策の観点及び宅地化の促進を目的として、地方税法附則第19条の3第1項により、市街化区域内では農地であっても原則として宅地並みの税負担が適用されることとなっており、本村においてもこの規定が適用され、市街化区域内の農地については宅地並みの課税評価をしております。
固定資産税額の3分の1を減額する措置を創設したこと、3点目として、鉄軌道用地の固定資産税の評価方法について、鉄軌道用地と飲食店等の商業施設と複合的に利用されている駅舎内の土地の場合は、それぞれの床面積の割合に応じて、鉄道施設部分は従来の方法により、商業等施設部分は付近の土地の価格に比準する方法により、それぞれ評価額を算出し、合算する評価方法に見直したこと、4点目として、市たばこ税の税率について、地方税法附則